特定非営利活動法人 北海道若年認知症の人と家族の会 定款抜粋
<会則は定款になりますが、複雑なため重要事項等の抜粋をしています>
(名称 第1条)
この法人は、特定非営利活動法人 北海道若年認知症の人と家族の会という。
(事務所 第2条)
この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
(目的 第3条)
この法人は、北海道内の若年認知症の人と家族との交流・支援、及び若年認知症について理解
促進、医療・介護制度の充実等を通じて地域社会の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業 第5条)
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 若年認知症の人と家族の交流・相談に関する事業
(2) 若年認知症の人が利用できる介護サービスや公的助成制度の拡充に関する事業
(3) 若年認知症の理解促進に関する研修及び啓発事業
(4) 若年認知症の人の就労・社会参加への支援に関する事業
(5) 若年認知症に関わる諸団体・機関との交流・連携に関する事業
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(会員 第6条)
この法人の会員は、次の4種とする
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業・活動を推進する個人
(2)一般会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動に参加する本人・家族及び支援者個人
(3)個人賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人
(4)団体賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体
(会費 第8条)
会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
会費は年会費とし、
会員 3,000円
個人賛助会員 一口5,000円、
法人・団体の賛助会員 一口10,000円とする。
(役員 第13条)
この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5人以上 監事 2人以上
(2)理事のうち、1人を理事長とする。又必要に応じて副理事長を置くことができる。
(3)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(総会 第24条)
総会は、次の事項について報告する。
(1)事業計画及び活動予算並びにその変更
(2)事業報告及び活動決算
(3)その他運営に関する重要事項
(開催 第25条)
通常総会は、毎年1回開催する。
(理事会 第33条)
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画及び活動予算並びにその変更
(4)事業報告及び活動決算
(5)その他総会の議決を要しない会務に関する重要事項
(開催 第34条)
理事会は、年2回以上とし、理事長が必要と認めたとき開催する。
(資産の構成 第40条)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)その他の収益
(事業年度 第48条)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(顧問 第20条)
この法人に顧問を置くことができる。顧問は理事長が任免し、必要に応じてこの法人に助言
する。
(事務局 第21条 内規より)
この法人に、事務局を置く。事業内容の協議及びその遂行を担うため、運営委員会を置く。
(付則)
定款は平成26年9月10日より施行する。